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空き家を相続したときの賢い選択-相続放棄の方法とやってはいけない注意点

  • 更新日:2025.07.09
空き家を相続したときの賢い選択-相続放棄の方法とやってはいけない注意点

相続財産に空き家が含まれる場合、相続放棄するかどうかは重要な検討ポイントです。

本記事では、空き家における相続放棄の可否や手続きの流れ、放棄しても残る管理義務の存在など、押さえておくべきポイントを解説します。

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相続放棄とは?

相続放棄の基本的な仕組みや背景について解説し、どのような場合に検討されるのかを概要として示します。

相続放棄とは、被相続人の有していたすべての財産や権利、そして負債を含めて一切継承しないという手続きです。

相続人がこれを行うと、プラスの財産はもちろん、借金などの負債の返済義務などもすべて放棄されます。

そのため、多額の借金がある場合や、不動産の管理責任を回避したいときに選択されることがあります。

ただし、相続放棄は家庭裁判所に申述して認められる必要があり、相続の開始を知った日から3か月以内に行わなければなりません。

この3か月を過ぎると、放棄の手続きを行うことが難しくなるため、期限に注意が必要です。

いったん相続放棄が受理されると原則として撤回ができないため、慎重な検討と正しい手続きが重要です。

空き家は相続放棄出来る?

空き家を含む不動産を相続した場合に、相続放棄が可能なのかを具体的に見ていきます。

一般的に、空き家を含む不動産も相続財産の一部として扱われるため、相続放棄を行えば空き家の所有権も放棄されます。

特に空き家となっている物件は、固定資産税や維持管理に関わる費用だけでなく、老朽化によって周辺環境への悪影響を及ぼすリスクがあるため、相続人にとっては大きな負担となりかねません

そうした場合に相続放棄を選択することで、不動産の負担から解放されるメリットが期待できます。

しかし、一方で相続放棄を選択すると、物件を売却したり活用したりする権利も失われてしまいます。

思い入れのある家や、将来的に利用価値がある土地などを失うリスクもあるため、空き家の維持コストや管理の手間と併せて総合的に判断することが大切です。

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空き家も相続財産に含まれる?

空き家であっても土地や建物としての価値が存在し、法律上は相続財産に含まれます。

物件の老朽化が進んでいても、建物や土地としての登記が残っていれば、相続対象として扱われるのが原則です。

したがって、他の動産や預貯金と同じく手続き上は相続すべき財産の一部という位置づけになります。

もっとも、空き家が過度に老朽化していたり、賃貸や売却が難しいほど状態が悪いといった場合には、むしろ相続者にとって赤字要因となることもあります。

そのような物件であれば、相続放棄を検討することで負債や管理コストを回避する選択肢を確保できます。

どんな空き家でも相続放棄できる?

相続放棄は、空き家の種類や状態にかかわらず基本的に可能です。

別荘、古民家、マンションの空室など、形態を問わず不動産として登記されているものは相続手続きの対象になるため、相続放棄を行えばその物件についても相続人としての権利を放棄できます。

ただし、空き家以外の財産や負債もまとめて放棄することになる点に注意が必要です。

たとえば他に現金や有価証券などのプラスの財産がある場合、それも同時に放棄しなければならなくなります。

相続者の立場として総合的なメリット・デメリットを把握したうえで選択することが肝心です。

空き家の相続放棄しやすいケース/難しいケース

相続放棄しやすいケースとしては、固定資産税の負担が重い、空き家の老朽化が激しい、周辺に買い手が付きにくい立地条件などが挙げられます。

加えて、被相続人に多額の負債がある場合、空き家以外の資産を相続してもメリットが小さい場合、相続放棄が選択されやすいといえます。

一方、難しいケースとしては、空き家が個人的な思い出の詰まった家であり感情的な価値が大きい場合や、将来の地価上昇が見込めるエリアにある場合などがあります。

また、相続放棄をした結果、他の相続人や親族との意見対立が生じるケースもあるため、家族間で十分に話し合うことが重要です。

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相続放棄しても空き家の管理義務はなくならない場合がある?

相続放棄をしても管理義務が残る可能性がある理由や、その注意点を説明します。

一般には相続放棄を行うと、被相続人の財産や負債から切り離されるイメージがあります。

しかし、実際の法律では、相続放棄後もその財産を占有している場合には最低限の保存義務が生じるとされています。

特に2023年4月の民法改正により、「現に占有している」範囲での管理責任が継続することが明確化されました。

この管理義務を放置すると、近隣トラブルや倒壊の危険などを放置したとして損害賠償請求につながる可能性があります。

それを回避するためには、家庭裁判所に相続財産管理人(相続財産清算人)の選任申立てを行い適切に引き継いでもらう方法がありますが、手続きや一定の費用がかかる点もしっかり理解しておく必要があります。

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相続放棄後も管理義務が残る理由

民法では、相続放棄をしたとしても、現に占有している財産については「保存行為」の義務が生じると定められています。

これは財産が無主物に近い状態となってしまい、第三者への被害や公的秩序に影響を与えることを防ぐためです。

そのため、相続放棄の手続きを済ませても、実際に空き家を管理している人は一定期間リスク対応が必要となります。

ただし、管理義務はあくまで空き家が周辺に被害を与えない範囲や、資産価値を極端に下げないといった最低限の維持管理に限られるとされています。

早めに相続財産管理人の選任を行うなどして、自分が管理責任を負わないように手続きを進めることが適切です。

実際のトラブル事例と注意点

たとえば、老朽化した建物の屋根材が隣家に落下し、結果的に損害賠償問題へと発展するケースがあります。

相続放棄後であっても、現に管理していた事実があれば、注意義務を怠ったとして責任を追及される可能性があります。

また、台風や地震による倒壊などのリスクを放置していた結果、近隣住民から苦情や訴訟を起こされる事例も報告されています。

相続放棄を選択したとしても、必要な管理を怠らないようにすることが、周囲とのトラブルを防ぐうえで非常に重要です。

相続放棄の手順と必要書類

相続放棄をスムーズに行うために必要な手続きの流れと、提出が求められる書類をまとめます。

相続放棄を行うには、相続事実を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述を行います。

申立書には被相続人の死亡を証する書面(戸籍謄本や死亡診断書など)、相続人の関係性を示す戸籍謄本、住民票などが必要となります。

提出先となる家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所となるケースが一般的です。

申立てが受理されると、後日、家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」が交付されます。

これによって正式に相続を放棄したことが証明されますが、その判断を覆すことは原則できません。

空き家の処分や負債の責任を手放したいという気持ちであっても、あとになって権利を行使したくなる場合があるため、申請前に専門家と相談するなどして慎重に検討することが必要です。

空き家を相続放棄した際の注意点

空き家を相続放棄するにあたって事前に把握しておくべき費用や人間関係上のリスクを解説します。

空き家の相続放棄は、いったん手続きを完了すると、管理や固定資産税などの負担から解放されるという利点があります。

しかしながら、手続きに要する費用や、相続人同士の合意形成といった点で想定外のトラブルが生じることもあります。

全体的なリスクや費用を予測し、家族間の話し合いを踏まえて判断することが大切です。

特に共有名義の不動産が含まれていた場合、誰が残った財産を引き継ぎ、誰が管理するのかといった根本的な課題も発生します。

相続放棄後は一切の権利を持てない反面、放棄する側と放棄しない側で負担や権利関係のズレが生じやすく、後々の人間関係に影響を及ぼす可能性がある点に注意を要します。

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放棄しても支払い義務が残る費用とは

相続放棄をすれば、原則として固定資産税や管理費用の支払い義務からは解放されます。

しかし、その手続きが完了するまでに要する費用や、相続財産管理人の選任に伴う予納金など、一定のコストが発生する可能性があります。

手続きが増えるほど専門家への依頼費用もかさむため、予め見積もりをとっておくと安心です。

また、相続放棄後に公共料金が未納になっている場合、名義変更がおこなわれないまま督促状が相続人に届くことがあります。

そのようなトラブルを避けるためにも、相続放棄手続きと同時に公共料金の契約状況の確認・清算を行うことが望ましいでしょう。

他の相続人や親族とのトラブルを避けるポイント

相続放棄は、被相続人の遺産を誰がどのように分けるのかという話し合いの中で非常にデリケートな問題です。

予期せぬタイミングで放棄を宣言すると、他の相続人が追加の負担を負わなければならなくなり、親族間の不満や争いにつながる場合があります。

これを回避するには、まず親族全員で話し合い、空き家の維持コストや相続放棄にともなう法的処理などを共有し、意思決定を行うことが大切です。

事前に相続人同士の意図や負担をすり合わせておくことで、スムーズに手続きを進められるでしょう。

相続放棄後の空き家の処分方法

相続放棄後の空き家は、通常は相続人の手から離れるため自由に処分することはできません。

しかし、全相続人が放棄してしまった場合、相続財産管理人(相続財産清算人)が選任され、物件の売却や寄付などが検討されます。

この手続きには一定の期間と費用がかかりますが、最終的には空き家問題を解決する一つの方法となります。

また、近年施行された相続土地国庫帰属法を使って、空き地のまま国に引き取ってもらうことを検討する例もあります。

ただし、建物付き土地の場合には解体が必要になるなど、条件を満たすための費用が発生するケースもありますので、どの手段が最適かを事前に専門家へ相談することが望ましいです。

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空き家の現状や相続情報を踏まえた上で、放棄を含む最適な対処法を検討するための初期ステップを提案します。

空き家問題は、定期的な管理や費用負担だけでなく、相続人の将来設計にも影響を及ぼす重大なテーマです。

何もしないまま放置すると、建物が老朽化し倒壊のリスクを高めるだけでなく、近隣からの苦情につながる恐れもあります。

まずは専門家や自治体の空き家相談窓口に問い合わせて、所有状況や相続関係を把握し、相続放棄を含めた総合的な対策を検討してみましょう。

早めに診断を受けることで、管理の負担を最小限に抑え、将来的な売却や有効活用の可能性も探れます。

必要に応じて不動産業者や弁護士、行政書士など複数の専門家の意見を取り入れることが、空き家対策の第一歩となるでしょう。

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