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注文住宅を建てる際、現金はいくら必要? 支払いのタイミングと内訳を解説

  • 投稿日:2023.04.18
  • 更新日:2024.04.05
注文住宅を建てる際、現金はいくら必要? 支払いのタイミングと内訳を解説

住宅ローンを利用して注文住宅を建てようと考えている人は多いです。しかしフルローンで注文住宅を建てる場合でも、ある程度は現金を用意しておかなければなりません。

本記事では注文住宅を建てる際に必要な現金やその内訳、支払いのタイミングなどについて解説します。注文住宅を検討している人は本記事を参考に、自己資金を用意しておきましょう。

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目次

そもそも注文住宅を購入するときに必要な費用は?

そもそも注文住宅を建てるときに必要な費用は、大きく分けて以下の通りです。

  • 土地代
  • 建築費
  • 諸費用
  • 手付金
  • その他費用

土地代

土地を所有していない場合は、注文住宅を建てるための土地を購入する必要があります。

土地代は注文住宅を建てるエリアや面積によって異なりますが、公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会が実施したアンケート調査(2017年)によると、 土地代の平均は約1,600万円です。(※)ただし、首都圏では約2,680万円と平均よりも相場が高くなっています。

また「駅や商業施設から近い」「交通の利便性が良い」など、立地条件によっては平均価格より高くなる傾向があります。土地代の相場は国土交通省が公開している土地総合情報システムや、都道府県が開示している公示価格などを参考にしましょう。

※出典:公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会「 土地・住宅に関する消費者アンケート調査ウェブアンケート調査結果<全体版>

建築費

建築費とは、住宅の本体工事費と別途工事費を合算した費用です。本体工事とは基礎工事や外装・内装工事、住宅機器設備工事など、注文住宅を建てる際に必要な工事のことです。 ハウスメーカーがWebサイトなどで記載している坪単価は、一般的に本体工事費を意味します。

一方の別途工事費は、外構工事や解体工事など、建物以外の関連工事にかかる費用のことです。別途工事費は人によって要不要が異なるため、附属する場合は本体工事費とは別に費用を請求されます。別途工事費を計算に入れずに設計すると予算オーバーになる可能性があるので注意が必要です。

注文住宅にかかる費用の大半は、ここまで紹介した土地代と建築費で占められます。土地代と建築費を合算した費用は現金で支払うことも可能ですが、決して安い買い物ではないため、多くの場合は頭金と住宅ローンを組み合わせて支払うことになります。

頭金

頭金とは、建築費と土地代からローン借入額を差し引いた費用のことで、現金で用意します。頭金を多く支払えば住宅ローンの借入額が減るため、ローン返済の負担を軽減可能です。

頭金をいくら出すかは人によって異なりますが、住宅金融支援機構による調査では、 2021年度のフラット35利用者の頭金(手持金)の平均額は約596万円でした。(※)建設費の平均が約3,570万円であるため、約16%を頭金が占める計算です。

ただし頭金を無理に多く支払うと貯金が減ってしまい、突発的な出費に対応できなくなる可能性があります。頭金の額を決めるときはもしもの場合を想定し、無理のない金額を出すようにしましょう。また契約の内容によっては、頭金を支払う必要がないケースもあります。

※出典:住宅金融支援機構「 2021年度 フラット35利用者調査

住宅ローン借入額

住宅ローンを利用する場合、注文住宅の建築費から頭金を差し引いた額がローン借入額となります。借入額は建築費や頭金の額によって大きく異なりますが、 2021年度における土地代込みの注文住宅を購入したフラット35利用者の平均融資金は約3,840万円でした。 (※)なおローン利用者の年収や年齢によっても、ローンを組める借入額は変わります。

※出典:住宅金融支援機構「 2021年度 フラット35利用者調査

諸費用

諸費用は工事費用以外にかかる費用のことです。注文住宅の建築で発生する諸経費として、具体的には以下に挙げるものがあります。

  • 融資の手数料
  • ローン保証料
  • 契約書などの印紙税
  • 登記費用
  • 不動産取得税
  • 団体信用の保険料
  • 火災保険料・地震保険料

諸費用の中には住宅ローンでまかなえない費用もあるため、原則現金で用意しておきましょう。

手付金

手付金は、土地の売買契約や建物の工事請負契約を結んだ際に払うお金であり、現金での支払いが必要です。この手付金はキャンセル料としての側面を持ち、契約締結後、買い主の都合でキャンセルする場合は返金されず、全額が売り主に渡ります。反対に売り主都合でキャンセルする場合は、買い主に手付金の2倍の額が支払われるのが一般的です。ただしこの手付金は、問題なく決済が行われた場合、購入代金の一部として扱われます。

その他費用

ここまでお伝えしてきた費用の他にも注文住宅を建てる際には、以下に挙げる費用が現金で必要です。

  • 近隣への挨拶する際の手土産
  • 鎮魂祭の費用
  • 引越し費用
  • 新居の家具・家電の購入費用

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注文住宅の購入時に現金はいくら必要? 支払いのタイミング別に内訳を解説

注文住宅の契約時から建設工事請負時までに必要な現金

ここからは注文住宅にかかる費用の中でも現金がいくら必要なのかを解説していきます。支払いのタイミング別に、必要な現金の内訳を見ていきましょう。

土地の売買契約時に必要な現金

土地代は住宅ローンから捻出するのが一般的ですが、中には現金で用意しなければならないものもいくつかあります。具体的には以下の通りです。

土地の手付金

土地の手付金は、土地代の5〜10%程度であることが一般的です。 例えば1,500万円の土地を購入した場合は、75万~150万円が手付金に該当します。ただし売り主への交渉次第では、減額してもらえる可能性も。また手付金を安く設定しているケースもあるため、自己資金に不安がある場合は事前に調べておきましょう。

また売り主が法人(不動産会社)の場合、宅地建物取引業によって上限は20%に制限されています。(※)

※出典:e-Gov法令検索「 宅地建物取引業法

頭金

頭金は住宅ローンの借入額を減らすためのものなので、現金で用意しなければなりません。入金方法は現金払い、銀行振込がありますが、業者によって対応している方法が異なるため、事前に確認しておきましょう。なお現金払いの場合、まとまった金額を下ろすには金融機関の窓口まで行かなければなりません。スケジュールに余裕を持って行動しましょう。

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売買契約書の印紙代

経済取引に伴って作成される契約書や領収書などには、印紙税を払わなければなりません。土地売買契約書は印紙税が課せられる課税文書なので、契約金額に応じた印紙税を納めてください。 契約書の記載金額に応じた主な印紙税率は以下の通りです。(※)

契約書の記載金額 本則税率 軽減税率適用後
500万円超1,000万円以下 1万円 5,000円
1,000万円超5,000万円以下 2万円 1万円
5,000万円超1億円以下 6万円 3万円
1億円超5億円以下 10万円 6万円

なお不動産の譲渡や建設工事の請負に関する契約書に係る税率は、令和6年3月31日まで軽減税率が適用されます。

※出典:国税庁「 印紙税の手引

仲介手数料

不動産会社に仲介してもらい個人から土地を購入した場合、売買契約後に不動産会社に対して仲介手数料を支払う必要があります。支払うべき仲介手数料は以下の通りです。 (※)

土地の取得価額 仲介手数料
200万円以下 土地の取得価額×5.5%
200万円超400万円以下 土地の取得価額×4.4%+2万円
400万円超 土地の取得価額×3.3%+6万円

なお不動産会社自身が土地の持ち主である場合は、仲介扱いにならないため、仲介手数料は発生しません。

※出典:国土交通省「 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額

住宅ローン契約時に必要な現金

住宅ローンを契約した際に準備しなければならない現金は以下の通りです。

住宅ローン契約書の印紙代

住宅ローンの契約書は、印紙税の課税対象である金銭消費貸借契約書に該当します。消費貸借に関する契約書の主な印紙税額は以下の通りです。(※)

契約書の記載金額 印紙税額
500万円超1,000万円以下 1万円
1,000万円超5,000万円以下 2万円
5,000万円超1億円以下 6万円
1億円超5億円以下 10万円

また住宅ローンを組む際は、ローンの対象となる物件の抵当権を設定する必要があります。抵当権設定契約書は債券譲渡または債務引受けに関する契約書に該当し、記載された契約金額が1万円以上の場合は200円の印紙税が課せられます。(※)

※出典:国税庁「 印紙税の手引

土地の引き渡し時に必要な現金

土地の引き渡しを行う際に用意しなければならない現金は、主に2つあります。

登記費用

登記費用とは、土地や建物などの不動産を登記する際にかかる費用のことです。必要なものとして、登記にかかる手数料(登録免許税)があり、「土地代(固定資産税評価額)×2%および建物代(固定資産税評価額)×0.4%」を納めなければなりません。 (※)

なお土地に関しては令和5年3月31日までの間に登記を受けた場合、軽減措置が適用され、税率は1.5%となります。これらの登記手続きを司法書士に依頼した場合、別途報酬代も必要です。司法書士への報酬は依頼先によって異なりますが、おおむね5~10万円前後が相場とされています。

※出典:国税庁「 No.7191 登録免許税の税額表

固定資産税・都市計画税

固定資産税や都市計画税とは、その年の1月1日において土地や建物を所有している人が納める税金のことです。土地の場合、決済日に合わせて買い主が売り主に対して日割り計算した税金を納めます。

固定資産税の標準税率は「固定資産税評価額×1.4%」都市計画税は「固定資産税評価額×0.3%」で計算されるのが一般的です。(※)

ただしこれはあくまで標準税率であり、注文住宅を建てるエリアによって異なる場合があります。正確な固定資産税・都市計画税の税率を知りたい場合は、各々の自治体のホームページなどを参考にしましょう。

※出典:東京都主税局「 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)

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建設工事請負契約時に必要な現金

注文住宅を建てる際は、建設工事請負契約を締結します。その際に必要となる現金は大きく分けて4つあります。

土地調査費(必要であれば)

注文住宅を建てる際に、土地の正確な面積や隣地との境界、権利関係、その地盤がどのくらいの重量に耐えられるのかなどを明らかにしたい場合は、土地調査が必要になります。

土地の測量と地盤調査では費用が異なるので、両方行う場合はトータルでの費用を計算に入れておきましょう。

建設工事請負契約書の印紙代

注文住宅を建てる際に交わす建設工事請負契約書は、印紙税の課税対象となる請負に関する契約書に該当します。 請負に関する契約書にかかる印紙税は、記載された契約金額に応じて決まりますが、具体的には以下の通りです。(※)

契約書の記載金額 本則税率 軽減税率適用後
500万円超1,000万円以下 1万円 5,000円
1,000万円超5,000万円以下 2万円 1万円
5,000万円超1億円以下 6万円 3万円
1億円超5億円以下 10万円 6万円

なお土地売買契約書と同じく、令和6年3月31日までに作成された建設工事請負契約書は軽減税率の対象となります。

※出典:国税庁「 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置

建築確認申請にかかる費用

注文住宅を建てる際は、自治体に申請書と必要書類を提出し、確認申請をしなければなりません。 これにより建築基準法を満たした建物であることが証明できます。

申請費用は自治体によって異なりますが、30万〜50万円程度かかると考えておきましょう。

住宅工事の手付金

住宅工事の手付金は、建設工事請負契約を締結したときに支払います。手付金の額は売り主・買い主の合意によって決まりますが、一般的には工事費の5~10%程度であることが多いです。

手付金は現金で支払わなくてはならないため、建設工事請負契約を交わす前にまとまったお金を準備しておきましょう。

注文住宅の着工時に必要な現金

注文住宅の着工から住宅の引き渡し後までに必要な現金

注文住宅の着工時には、地鎮祭や挨拶回りなどで現金が必要になります。

地鎮祭にかかる費用

地鎮祭を行う場合、現金での支払いが必要です。費用は6.5万〜11万円程度になるのが一般的ですが、土地や建物の規模、地域によって大きく変動します。

近隣住民への挨拶費用

住宅着工の前に、近隣住民に挨拶する際に持参する品物の購入費です。挨拶回りは両隣と向かい3軒、真裏の計6軒が一般的ですが、町内会などの自治会がある場合は、自治会長や町内会長などにも挨拶しておいた方が良い印象を与えられます。

品物に関しては高価なものを贈るとかえって気を使わせてしまうため、タオルなどを選ぶのが一般的です。金額的にはさほど大きくありませんが、予算として考えておきましょう。

棟上げ後に必要な現金

棟上げとは住宅の骨組みを最後まで作り上げることで、建前や上棟と呼ばれることもあります。棟上げ後に上棟式を行う場合は、その費用を現金で用意する必要があります。

上棟式にかかる費用

上棟式とは、棟上げの終了を祝うために行われる建築儀礼の一種です。施主が主催者となり、現場監督や大工の棟梁などの工事関係者が参加。供物を捧げて工事が無事終わることを祈願します。

上棟式の費用は式の規模にもよりますが、お供えに1万円程度、棟梁や職人に渡すご祝儀が1人あたり3,000円~3万円程度(役職によって異なる)、参加者への昼食代として1人2,000円程度の費用がかかることが多いです。

住宅の引き渡し時に必要な現金

注文住宅の引き渡しの際は、住宅ローン借入費用を用意する必要があります。

住宅ローン借入費用

住宅ローンの借入にかかった諸費用は、住宅の引き渡しまでに決済しなければなりません。中には事務手数料や保証料、火災保険料、団体信用生命保険など原則現金で支払う必要がある費用も含まれます。

住宅ローンを組んだ場合は、ローンを申し込んだ金融機関の窓口に行き、その場で借入金の融資を受け、残金決済します。残金は全て住宅ローンの借入金でまかなわれるため、基本的に現金を用意する必要はありません。

住宅の引き渡し後に必要な現金

住宅の引き渡しが完了した後には、主に引越し関連の費用が現金で必要です。

引越し費用

新居へ引越しするための費用は、前の住居からの距離や、運搬する荷物の量、引越しする時期によって大きく異なります。引越し運賃は何トンのトラックを使用するかや、引越し距離に応じて金額が変動することが多いです。ただしこれはあくまで基準運賃であり、ここに作業員の人件費や有料道路利用料などの実費が加算されます。注文住宅の着工タイミングで複数の引越し業者に見積もりを依頼し、費用を確認しておきましょう。

家具・家電の購入費用

引越しにあたって家具・家電を新調する場合は、購入費を予算に組み込んでおく必要があります。

全ての家具・家電を新しく購入すると予算オーバーになってしまう可能性があるので、優先順位を設けて必要なものを無駄なく準備することが大切です。また、古い家具・家電の処分費用も計算に入れておきましょう。

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注文住宅の購入時に現金の支払いを抑えるポイント

注文住宅を購入する際は、以下の3つのポイントを押さえておくと現金の支払いを抑えられます。

1. 諸費用を住宅ローンに含める

諸費用は現金で用意するのが一般的ですが、住宅ローンを提供している金融機関の中には各種手数料や仲介手数料などの諸費用をローンに組み込めるところもあります。

諸費用を住宅ローンに含めた場合、現金を用意する必要がなくなるため、初期費用の支払い負担を軽減可能です。ただし住宅ローンには一定の金利がかかるため、現金で支払った場合に比べるとトータルの支払いは高くなってしまう点に注意が必要です。

2. 上棟式を行わない

上棟式は必須で行うものではなく、施主の任意で実施するかどうかを決めます。実際、近年は上棟式を省略するケースも多いため、現金払いの負担を減らしたいのなら上棟式を行わないというのも一つの方法です。

上棟式は準備期間も考慮すると、棟上げ日の数日前までに実施の有無を決めなければならないので、早めに検討しておきましょう。

3. 登記手続きを自分でする

土地や住宅の登記手続きを自分で行えば、司法書士に支払う報酬を節約できます。ただし登記手続きには登記済権利証や売り主の印鑑証明書、買い主の住民票、固定資産評価証明書、売買契約書など、さまざまな書類が必要です。また登録免許税を計算して納税したり、登記申請書を作成したりしなければなりません。

書類に不備があると手続きをやり直さなければならず、さらに手間がかかってしまいます。自分で手続きを行う場合は時間がかかることを念頭に置いた上で進めましょう。

注文住宅を建てる際には、現金含めいくら必要なのか把握しておくことが大切

注文住宅を建てるには全てローンでまかなえるわけではなく、現金で支払わなければならない費用が多くあります。現金の用意に不安がある場合は、住宅ローンに諸費用を組み込む方法もありますが、借入額が大きくなり月々の返済が厳しくなることを理解しておきましょう。

また必要な現金の総額は、どのような注文住宅を建てるのかによっても変わります。まずは自身の希望や条件をまとめて、どの程度の資金が必要なのかを整理しましょう。

注文住宅相談サイト「タウンライフ家づくり」では、注文住宅に対する希望や条件を入力すれば無料で簡単に資金計画書を手に入れられます。入力は約3分程度で完了するので、注文住宅を検討している場合はぜひ一度活用してみてください。

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