【令和8年度】栃木県の蓄電池・太陽光補助金|最大53.8万円はセット導入が条件
- 投稿日:2026.08.07
- 更新日:2026.08.07
「栃木県の蓄電池の補助金って、結局いくら?」「うちは対象になる?」
結論から言うと、上限は53万8千円(太陽光28万円+蓄電池25万8千円)です。ただし太陽光と蓄電池のセット導入が条件で、どちらか単独では対象になりません。蓄電池は容量を増やしても補助額が増えません。また契約は交付決定の前でもかまいませんが、工事の着工は交付決定の後である必要があります。この記事では、令和8年度の交付要領・申請の手引き・Q&Aをもとに、対象になるかの判定・金額の計算・申請の順番・締切・市町や国の補助金との併用を整理します。すでに太陽光が載っている家の扱いも分けて解説します。
※制度情報は令和8年度(栃木県・宇都宮市・小山市・栃木市)の一次資料に基づく2026年8月時点のものです。予算状況等で変わる場合があります。本記事は一般情報であり、個別の判断を示すものではありません。
この記事について / ABOUT THIS ARTICLE
蓄電池解決情報局 編集部
住宅エネルギー・補助金情報メディア
蓄電池・太陽光発電の導入を検討する方に向けて、補助金制度の最新情報、価格相場、業者選びのポイントを発信している情報メディアです。本記事の補助金額・要件・期限は、栃木県が公表する交付要領・申請の手引き・Q&A・チラシなどの一次資料に基づき、制度変更に応じて更新しています。他サイトのまとめ記事やメーカーのコラムは情報源にしていません。
栃木県には、太陽光発電設備と蓄電池をまとめて導入する家庭を対象にした補助金があります。令和8年度の上限は53万8千円です。
ただ、この制度には調べ始めた段階では見えにくい条件がいくつかあります。
30秒でわかる、栃木県の太陽光・蓄電池の補助金(令和8年度)
- 上限は53万8千円(太陽光28万円+蓄電池25万8千円)。太陽光と蓄電池のセット導入が条件で、どちらか単独では対象外です
- 蓄電池は容量を増やしても補助額が増えません。県の算出例では、11kWh(19万6千円)より4kWh(20万6千円)のほうが多くなっています
- 順番が独特。契約は交付決定の前でもかまいませんが、工事の着工は交付決定の後でなければ対象外です
- 宇都宮市・日光市・小山市・那須塩原市の一部の補助金とは併用できません。国のDR補助金とも併用できません
- 申請は10月30日までですが、令和8年7月29日時点で予算の約60%が消化済み。令和7年度は予定より早く受付が終了しています
- すでに太陽光がある家でも、パネルを増設して蓄電池を新設するなら対象になります(FIT売電の廃止が条件)
自分が対象になるかどうかは、第2章の判定でその場で確かめられます。
この記事では、栃木県の申請の手引き、交付要領、Q&A、チラシといった県が公開している資料をもとに、対象になるかどうかの判定から、金額の計算、申請の順番、市町や国の補助金との併用までを整理しました。県の資料に書かれていない部分は「書かれていない」と明記しています。
先に一点だけ書いておくと、すでに太陽光が載っている家でも、パネルを増設して蓄電池を新設する場合は対象になります。諦めていた方は第2章の判定から進んでください。
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栃木県の補助金は最大53万8千円
栃木県が実施しているのは「個人住宅用太陽光発電設備等導入支援事業」という制度です。自家消費型の太陽光発電設備と蓄電池を一体的に導入する県民を支援し、物価高騰の影響を受ける県民の負担を軽くすることを目的としています。
まず全体像から押さえます。補助額は太陽光発電設備で最大28万円、蓄電池で最大25万8千円、合わせて最大53万8千円です。
| 補助対象設備 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 太陽光発電設備 | 7万円/kW(定額) 太陽光パネルとパワーコンディショナーの定格出力の低い値に乗じて算出 | 28万円 (出力4kW) |
| 蓄電池 | 補助対象経費の1/3 蓄電池本体、蓄電池に係るパワーコンディショナー、工事費(消費税および地方消費税は除く) | 25万8千円 (容量5kWh) |
太陽光と蓄電池のセット導入が条件です
この制度でいちばん大きな条件がこれです。太陽光発電設備だけ、蓄電池だけという単独の導入は対象になりません。
| 太陽光発電設備(単独) | 蓄電池(単独) | 太陽光発電設備+蓄電池 |
|---|---|---|
| × | × | ○ |
さらに、リースやオンサイトPPAによる導入も対象外です。設備は新品であること、太陽光で発電する電力量の30%以上を自家消費すること、FIT・FIP制度の認定を受けないことなども条件になります。自分が当てはまるかどうかは、次の章で状況ごとに整理します。
申請の窓口は令和8年度から変わりました
申請の受付は、令和8年度から県が委託した事務局が行っています。所在地は栃木市片柳町で、県庁ではありません。過去の年度の情報を見て県庁に書類を送ってしまうと手戻りになるため、宛先は最新の手引きで確認してください。
| 申請の受付 | 栃木県個人住宅用太陽光発電設備等導入支援事業補助金事務局 〒328-0053 栃木県栃木市片柳町2-2-2 サンプラザ2階 TEL 0282-88-0256(平日9時~17時) |
| 制度の所管 | 栃木県 環境森林部 気候変動対策課 カーボンニュートラル推進室 TEL 028-623-3186 |
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あなたは対象になる?7つのパターンで確かめる
金額の話に進む前に、自分が対象になるかどうかを先に決めてしまったほうが早く済みます。栃木県の補助金は条件がはっきりしているため、住まいの種類と太陽光の状況が分かれば、ほぼ判定できます。
| いまの状況 | 栃木県の補助金 |
|---|---|
| 戸建で、太陽光も蓄電池もこれから設置する | 対象になります |
| これから新築する/建売を購入する(築1年以内かつ未入居) | 対象になります |
| すでに太陽光がある家で、パネルを増設して蓄電池を新設する | 条件を満たせば対象になります |
| すでに太陽光がある家で、蓄電池だけを後付けする | 対象外です |
| 卒FITを迎えて、蓄電池だけを検討している | 対象外です |
| リース、オンサイトPPAで導入する | 対象外です |
| マンション、アパートなどの集合住宅 | 対象外です |
対象外になった場合でも、市町の制度に受け皿があることがあります。第8章で扱っていますので、そちらへ進んでください。
すでに太陽光がある家でも、パネルを増やせば対象になります
ここは多くのサイトで触れられていない点です。栃木県のQ&Aには、次のやりとりが載っています。
すでに太陽光パネルが設置されている住宅へ、パネルを増設する場合、補助対象になりますか?
補助対象になります。ただし、以下①②の要件を満たす必要があります。
① 新設パネル分のみの発電量等を計測できるようにすること(申請時に、設備の経路図等を提出し、既設パネルと新設パネルで計測が別であることを示すこと)
② FIT売電を行っている場合は、FIT売電を廃止し、廃止したことがわかる書類を申請時に提出すること
出典:栃木県「個人住宅用太陽光発電設備等補助金Q&A(令和8年5月1日時点)」
つまり「太陽光がすでにあるから対象外」と決めつける必要はありません。パネルを増設して蓄電池も新設するなら、道があります。
ただし、FIT売電を続けている方は判断が必要です。FIT売電を廃止することが条件になるため、残りの買取期間と補助金を天秤にかける形になります。この点は第9章で詳しく扱います。
カーポートや納屋、野立てでも対象になります
屋根の向きや面積の都合で諦めていた方に関わる話です。県のQ&Aは、住宅の屋根以外への設置についても対象になると答えています。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | 申請者の住居の敷地内に建っているものであること。敷地内であれば野立ても対象になります |
| 所有の証明 | 登記簿(建物と、建物が建っている土地の両方)を提出。カーポートなど登記が不要なものは、設置時の契約書や領収書の写しを提出。所有者が本人でない場合は同意書が必要 |
| 安全性 | 耐荷重に問題がないことを確認したうえで設置すること。書類の提出を求められる場合があります |
母屋の屋根が北向きで発電量が伸びない、瓦が古くて載せたくない、といった事情がある場合でも、敷地内に別の設置場所があれば検討の余地があります。
4つの質問で確かめる
4つの質問に答えると、栃木県の補助金の対象になるかどうかが分かります。
Q1 お住まいは?
Q2 太陽光発電は?
Q3 すでに太陽光がある方へ。今回パネルを増設しますか?
Q4 設備の導入方法は?
そのほかの共通条件
住まいと太陽光の状況以外にも、いくつか共通の条件があります。申請の前に確認しておいてください。
| 設備 | 太陽光・蓄電池ともに未使用の設備であること |
| 蓄電池 | 環境共創イニシアチブ(SII)に登録されている製品で、充放電を繰り返すことを前提とした据置型であること |
| 自家消費 | 発電する電力量の30%以上を自家消費すること(蓄電池に貯めた分を含みます) |
| 計測 | 発電量を計測する機器を備えること |
| 売電 | FIT・FIP制度の認定を受けないこと(売電そのものは可能です。第9章参照) |
| 申請者 | 県税の滞納がないこと、暴力団排除条例に基づく誓約ができること |
| 回数 | 同一の住宅について、過去に交付を受けたことがないこと。申請は1つの住宅につき1回限り |
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補助金はいくら? 計算の仕組みと2つの落とし穴
「最大53万8千円」という数字だけを見ると、大きな設備を入れるほど補助も増えるように感じます。ところが栃木県の計算方法では、設備を大きくしても補助額が増えない場面があります。それどころか、大きくしたほうが補助額が少なくなるケースもあります。ここは見積もりを取る前に理解しておきたいところです。
太陽光は「パネルとパワコンの低いほう」で決まります
太陽光発電設備の補助額は1kWあたり7万円の定額で、上限は4kW分の28万円です。ここで使う出力が、太陽光パネルとパワーコンディショナーの定格出力のうち、低いほうの値だという点が第1の落とし穴です。小数点第2位以下は切り捨てて計算します。
県が公開している申請書の記入例が、そのまま分かりやすい例になっています。
| 太陽光パネル 合計出力 | 5.0kW |
| パワーコンディショナー 合計出力 | 4.0kW |
| 採用出力 | 4.0kW(低いほうを採用) |
| 補助金の額 | 28万円(4.0kW×7万円) |
パネルは5.0kW載っていますが、パワーコンディショナーが4.0kWのため、補助の計算に使われるのは4.0kWです。パネルだけを大きくしても、パワーコンディショナーがそれに見合っていなければ補助額は増えません。見積もりを見るときは、パネルの容量だけでなくパワーコンディショナーの出力も確認してください。
蓄電池には上限が2つあります
蓄電池の補助額は補助対象経費の3分の1です。対象経費には蓄電池本体、蓄電池に係るパワーコンディショナー、工事費が含まれます(消費税および地方消費税は除きます)。
この計算に、2つの上限がかかります。
| 容量の上限 | 5kWh これを超える分は計算に反映されません |
| 1kWhあたりの価格の上限 | 15万5千円 これを超える分は計算に反映されません |
補助額は千円未満を切り捨てた額になります。2つの上限がどちらもかかると、15万5千円×5kWh×3分の1で25万8千円となり、これが蓄電池の上限額です。
大きい蓄電池を入れると補助額が減ることがあります
県の手引きには、実際の算出例が3つ載っています。この3つを並べると、第2の落とし穴がはっきり見えます。
| 事例 | 蓄電容量 | 設備費+工事費(税抜) | 1kWhあたりの単価 | 補助額 |
|---|---|---|---|---|
| 事例1 | 4kWh | 62万円 | 155,000円 | 20万6千円 |
| 事例2 | 11kWh | 130万円 | 118,181円 | 19万6千円 |
| 事例3 | 8kWh | 135万円 | 168,750円 | 25万8千円 |
事例2に注目してください。11kWhの蓄電池に130万円かけているのに、補助額は19万6千円です。4kWhで62万円の事例1(20万6千円)より少なくなっています。費用は2倍以上なのに、補助額は逆に下がる。容量の上限5kWhを超えた分が計算に反映されないため、こうなります。
誤解のないように書いておくと、これは「大きい蓄電池を選ぶべきではない」という話ではありません。停電時にどこまで使いたいか、日中の余剰電力がどれくらい出るかによって、必要な容量は変わります。補助金の額と、設備として適切な容量は、別々に考えたほうが判断を誤りません。「補助金が増えるから大きいほうがよい」という説明を受けたときは、いま一度この計算を確認してみてください。
合計するといくらになるか
県の記入例では、太陽光の採用出力4.0kWで28万円、蓄電池は8.5kWh・単価15万円で25万円となり、合計53万円で申請しています。上限の53万8千円に近い金額です。
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申請の順番。「契約はOK、着工はNG」
補助金でいちばん取り返しがつかないのが、手続きの順番を間違えることです。栃木県の場合、間違え方が他の自治体とは逆向きになります。ここは丁寧に読んでください。
契約は交付決定の前でもかまいません
多くの補助金では「申請より前に契約すると対象外」というルールがあります。栃木県はそうではありません。県のチラシには次のように書かれています。
交付決定前に事業着手(工事着工)した場合は補助対象外となります。
※ 契約・発注については、事業着手に該当しません。ただし、令和8(2026)年4月1日以降の契約・発注に限ります。
出典:栃木県「個人住宅へ太陽光発電設備と蓄電池を同時に導入する方を補助します」
つまり契約や発注は交付決定を待たずに進めてかまいません。ただし対象になるのは令和8年4月1日以降の契約で、令和8年3月31日以前に契約したものは対象外になります。
交付決定より前に着工すると対象外です
境界線は工事の着工です。交付決定の通知を受け取る前に工事を始めてしまうと、その時点で補助の対象から外れます。
「契約していいなら、工事も進めていいのだろう」と受け取ってしまうのが、栃木県でいちばん多い間違え方です。契約は前でよく、着工は後。ここを分けて理解しておいてください。事業者に工期を相談するときも、交付決定の通知が届いてから着工する段取りになっているかを確認しておくと安心です。
交付決定までは1~2か月かかります
県は「交付申請及び実績報告の審査期間は、必要書類が全てそろって審査可能になった段階から、1~2ヶ月程度を見込んでいます」としています。書類に不備がある場合は、さらに長くなるとも書かれています。
あわせて「交付申請日から着手予定日まで、1か月以上期間を設けてください」という指示も出ています。申請書に着手予定日を書く欄があるため、ここを短く設定してしまうと差し戻される可能性があります。
工事の完了は「系統連系の完了」です
見落としやすいのがここです。この制度でいう補助事業の完了とは、工事が完了(系統連系)し、かつ施工業者等への支払いが完了した時点を指します。パネルを載せ終わった日ではありません。
県も手引きの中で「系統連系の手続きには一定の期間を要しますので、速やかな手続きをお願いします」と注意を促しています。実績報告では、東京電力パワーグリッドのWeb申込システム上の工程照会を提出し、工程状況が「運転開始済」または「連系完了」になっていること、系統連系開始日が記載されていることが確認されます。
実績報告の期限は事業完了後30日以内、または令和8年12月25日のいずれか早い日です。交付決定に1~2か月、そこから工事、そして系統連系。この流れを逆算すると、申請を出す時期には余裕を持たせておきたいところです。
締切はいつ? 表向きの10月30日と、実際の締切
申請期間は令和8年5月11日から10月30日までです。ただし、この日付だけを見て予定を組むと間に合わない可能性があります。この制度は先着順で、予算に達した時点で受付が終わるからです。
予算は2億6,900万円、受付予定は約500件
県が公表している令和8年度の予算額は2億6,900万円、受付予定件数は約500件です。1件あたりの上限が53万8千円なので、上限いっぱいの申請が続けば500件でちょうど予算が埋まる計算になります。
そして県は、予算に対する受付金額の割合を公表しています。令和8年7月29日時点で、予算の約60%が消化済みです。
令和7年度は、受付期間が10月31日までの予定だったところ、予定より早く受付を終了しています。令和8年度も、表向きの締切である10月30日を待たずに受付が終わる可能性があります。この記事を読んでいる時点での消化状況は、県のホームページで確認してください。数字は随時更新されています。
最後の日だけは「先着順」ではありません
受付の方式には、少し変わった仕組みがあります。基本は先着順ですが、受付終了日だけは抽選になります。
| 申請開始日から先着順で受付、審査します |
| 申請期間内であっても、予算額を超える申請があった日をもって受付を終了します |
| 受付終了日に複数の申請書が提出された場合は、抽選によって選定します |
| 受付終了日以降に到着した申請書は返送されます |
つまり、最終日に駆け込んだ場合は、その日の何番目に届いたかは関係ありません。同じ日に届いた申請の中から抽選で選ばれます。逆に言えば、予算が埋まりそうな時期に間に合わせても、確定するとは限らないということです。
12月25日から逆算して考えます
締切には、申請の締切とは別に実績報告の期限があります。こちらは令和8年12月25日で、事業完了後30日以内という条件と比べて早いほうが適用されます。
この日までに終えている必要があるのは、工事の完了(系統連系)と施工業者への支払い、そして実績報告の提出です。そこから逆算すると、交付決定までに1~2か月、交付申請日から着手予定日まで1か月以上、さらに工事と系統連系の期間が必要になります。
ここで具体的な日付を示すことはできません。工事の期間は設備や住宅の状況で変わりますし、系統連系にかかる時間も一定ではないためです。ただ、10月30日ぎりぎりに申請して12月25日までに全て終える、という進め方には無理があることは、県が示している数字から読み取れます。検討している段階であれば、見積もりの取得を先に進めておくと選択肢が広がります。
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市町の補助金と併用できるか
栃木県の補助金を調べていると、「県の53万8千円に、お住まいの市町の補助金を足せばもっと安くなる」という説明を見かけることがあります。ただし栃木県は、市町の補助金との併用にはっきりと制限を設けています。しかも、同じ市の中でも制度によって扱いが分かれます。ここを確かめずに見積もりを進めると、あとから片方が使えないと分かることがあります。
県が制限しているのは「国の交付金を原資とする制度」
栃木県の申請の手引きは、市町の補助金との併用について、制度の名前ではなく「その補助金の財源が何か」を基準に制限を定めています。具体的には、次の2つの国の交付金が対象です。
| 市町の補助金の原資 | 栃木県の補助金との併用 |
|---|---|
| 国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 | 併用できません |
| 国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | 充当する部分が重複しない場合に限り、併用できます |
後者の「重複しない場合に限り」について、県は具体例を挙げています。県が3分の2を補助し、市町も2分の1を補助する場合は、補助が重なるので併用できません。県が2分の1、市町が2分の1であれば重複しないので併用できる、という考え方です。
県が名前を挙げている7つの市町の制度
県の申請の手引きには、実際にどの市町のどの制度が該当するかが一覧で示されています。これが県の公式資料に載っている全てです。
| 市町 | 補助金名 | 県との併用 |
|---|---|---|
| 宇都宮市 | 脱炭素先行地域づくり事業補助金 | できません |
| 日光市 | 日光市再生可能エネルギー設備導入費補助金 | できません |
| 小山市 | 個人向け太陽光発電設備等導入費補助金 | できません |
| 那須塩原市 | 那須塩原市青木地区ゼロカーボン街区構築事業補助金 | できません |
| 佐野市 | 佐野市ネット・ゼロ・エネルギーハウス化支援事業 | 重複しなければ可 |
| さくら市 | さくら市脱炭素化普及促進事業費補助金 | 重複しなければ可 |
| 芳賀町 | 芳賀町太陽光発電等整備費補助金 | 重複しなければ可 |
なぜ併用できないのか
「制度が違うのに、どうして片方しか使えないのか」と感じるかもしれません。理由は、県の補助金と、併用できないとされている市町の補助金が、同じ国の交付金を財源にしているからです。
小山市は、市の2つの制度について、どういう条件なら併用できるかを公開しています。そこに並んでいる条件を見ると、栃木県の要件とほとんど同じであることが分かります。
| 太陽光発電設備と蓄電池を一体的に導入し使用すること |
| 新品であり自己所有であること |
| FIT制度、FIP制度の認定を受けないこと |
| 設備を導入し発電する電気の30%を自家消費すること |
| 削減された温室効果ガスについてJ-クレジットへ登録しないこと |
| 申請する設備に対して国の補助金を活用していない、もしくは活用しないこと |
セット導入が条件であること、FIT・FIP認定を受けないこと、自家消費30%以上、J-クレジットに登録しないこと。これらは栃木県の補助要件とそのまま重なります。同じ国の交付金を使っているため、支援する対象も条件も同じになり、結果として補助が二重になってしまう。だから県は併用を認めていない、という構造です。
逆に言えば、この構造を知っていれば、市町のページを見たときに見当がつきます。「太陽光と蓄電池のセット導入が条件」「FIT認定を受けないこと」「自家消費30%以上」といった条件が並んでいる市町の制度は、県と同じ国の交付金を使っている可能性があります。その場合は併用の可否を忘れずに確認してください。
同じ市でも、制度によって扱いが分かれます
ここが最も間違えやすいところです。宇都宮市と小山市には、家庭向けの補助制度がそれぞれ2つあります。県の手引きに名前が載っているのは、そのうちの片方だけです。
| 市 | 制度 | 県の手引きでの扱い |
|---|---|---|
| 宇都宮市 | 脱炭素先行地域づくり事業補助金(家庭向け) | 併用できないと明記 |
| 宇都宮市 | 家庭向け脱炭素化促進補助金 | 制限対象として挙げられていない |
| 小山市 | 個人向け太陽光発電設備等導入費補助金 | 併用できないと明記 |
| 小山市 | 住宅脱炭素化設備等導入費補助金 | 制限対象として挙げられていない |
宇都宮市の「脱炭素先行地域づくり事業補助金(家庭向け)」については、市のホームページにも「栃木県の『個人住宅用太陽光発電設備等導入支援事業』の補助金とは併用できません」とはっきり書かれています。こちらは県と市の双方が同じことを言っているので、判断に迷うところはありません。
一方、宇都宮市の「家庭向け脱炭素化促進補助金」や小山市の「住宅脱炭素化設備等導入費補助金」は、県が制限の対象として名前を挙げていません。ただし、県も市も「併用できます」と明言しているわけでもありません。
「県の53万8千円+市の補助金」という合計額を前提に資金計画を立てるのは、まだ早い段階です。同じ市の中でも制度によって扱いが分かれ、公表資料だけでは可否が読み切れないものがあります。見積もりを取る段階で、お住まいの市町の担当課と、県の補助金事務局の両方に確認してください。事業者に確認を任せる場合も、どちらに問い合わせて、どう回答があったのかを記録に残しておくと安心です。
環境価値の扱いにも注意が必要です
もう1点、確認しておきたい論点があります。栃木県の補助金には、取得した温室効果ガスの削減効果(環境価値)について、法定耐用年数を経過するまでJ-クレジット制度への登録を行わないことという条件があります。
一方、宇都宮市の「家庭向け脱炭素化促進補助金」の太陽光既築加算には、FIT認定を受けない場合は余剰電力の環境価値を市の認定事業者に販売することという条件が置かれています。
この2つが同時に成り立つのかどうかは、公表されている資料からは読み取れません。宇都宮市にお住まいで両方の制度を検討している場合は、金額の合計だけでなく、環境価値の扱いについても市と県に確認してください。
なお、宇都宮市が実施している「みやCO2バイバイプロジェクト」への参加については、市のホームページに栃木県の補助金の受給者は参加不要と記載されています。この点は市が明示している内容です。
併用の可否は、住んでいる市町と、選ぶ制度の組み合わせで変わります。設備の内容が決まる前の見積もり段階で確認しておくと、後から計画を組み直さずに済みます。複数の事業者に見積もりを依頼すると、市町の制度に詳しい事業者かどうかも比べられます。
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国の補助金との併用
市町の補助金と同じように、国の補助金についても栃木県は併用の条件を定めています。手引きには「原則として、当該補助対象設備に関する国の補助金や助成金等との併用はできません」と書かれたうえで、主な国の制度ごとに可否が示されています。
| 国の補助金 | 栃木県の補助金との併用 |
|---|---|
| DR補助金 | できません |
| みらいエコ住宅2026(新築) | できます |
| みらいエコ住宅2026(リフォーム) | 蓄電池に係る国の補助を受けない場合に限りできます |
| ZEH補助金 | 蓄電池に係る国の補助を受けない場合に限りできます |
| ZEH+補助金 | 蓄電池に係る国の補助を受けない場合に限りできます |
県が公開しているQ&Aでも、同じ内容がより具体的に説明されています。ZEH補助金については「併用できます。ただし、蓄電池の追加補助を受けた場合は併用できません」、みらいエコ住宅2026については「併用できます。ただし、リフォームの場合で蓄電池の補助を受けた場合は併用できません」という書き方です。
つまり判断の分かれ目は「その国の補助金で、蓄電池の分の補助を受け取っているかどうか」です。太陽光や住宅性能に対する補助だけを受けるのであれば併用の余地がありますが、蓄電池に対する補助が含まれていると、県の補助金とは重なってしまいます。
国のDR補助金は併用できません
蓄電池の補助金を調べていると、国の「需要側エネルギーリソース活用事業」、いわゆるDR補助金の名前をよく目にします。上限60万円という大きな金額のため、県の補助金と足した合計額が紹介されていることもあります。
栃木県の補助金と国のDR補助金は併用できません。県のQ&Aは「国のDR補助金との併用はできますか?」という質問に対して、「併用できません。」と明確に回答しています。手引きの併用可否表でも、DR補助金だけが「×」と表記されています。
加えて、国のDR補助金は2026年5月29日に予算満了で受付を終了しています。次の公募についても、この記事の執筆時点では発表がありません。
県の補助金と国のDR補助金を足した金額が書かれている情報を見かけたら、その情報がいつ更新されたものかを確かめてみてください。令和8年度の栃木県の補助金で見込める上限は、太陽光28万円と蓄電池25万8千円を合わせた53万8千円です。
申請書にも国の補助金の利用状況を書く欄があります
交付申請書には「他の補助金等の利用状況」という欄があり、利用の有無、補助金名、そして「国の太陽光発電設備等への補助金の交付は受けません」というチェック項目が設けられています。県の記入例では、みらいエコ住宅2026(新築)を利用予定と記載したうえで、このチェックを入れる形になっています。
また、国庫補助を利用する場合には、太陽光発電設備および蓄電池について国から補助を受けていないことが確認できる書類の添付が求められます。国の制度と組み合わせるつもりであれば、この書類をどう用意するかも含めて、事業者と事前に相談しておくとつまずきません。
栃木県の対象外だった場合の選択肢
ここまで読んで、「自分は県の補助金の対象にならない」と分かった方に向けた章です。栃木県が対象外としているのは、主に次の3つのケースでした。
| すでに太陽光がある家に、蓄電池だけを後付けする | セット導入が条件のため対象外(パネルを増設する場合を除く) |
| リース、オンサイトPPAで導入する | リース設備は対象外 |
| マンション、アパートなどの集合住宅 | 交付要領が定める「住宅」は戸建住宅のため対象外 |
県の補助金が使えない場合でも、市町の制度に受け皿があることがあります。ただし、はっきり書いておくと金額は県よりかなり小さくなります。県の53万8千円と同じ規模を期待すると、落差を感じることになります。そのうえで検討する価値はある、という位置づけで読んでください。
蓄電池だけを後付けする場合
小山市と栃木市には、蓄電池を対象にした市の制度があります。どちらも一次情報として市が公開している内容です。
| 市 | 制度と補助額 | 申請期間など |
|---|---|---|
| 小山市 | 住宅脱炭素化設備等導入費補助金 既設の太陽光に後付け設置:5万円 新設の太陽光と同時設置:10万円 | 令和8年度中に契約する蓄電池は令和8年6月1日~11月30日。事業着手の前に申請。窓口持参のみで郵送は不可 |
| 栃木市 | 住宅用低炭素設備設置費補助金 定置型蓄電池:補助対象費用の10%(上限5万円) 電気自動車充給電システム:一律4万円 | 令和8年4月1日~令和9年3月12日。先着順。郵送も可能だが到着順の受付 |
小山市の制度には、自宅に自家消費している太陽光発電設備があること(または同時に設置すること)という条件があります。太陽光がまったくない状態で蓄電池だけを入れる場合は対象になりません。なお余剰電力の売電をしていても問題ありません。
栃木市の制度は太陽光発電設備が補助の対象に入っておらず、蓄電池と電気自動車充給電システムが対象です。県とは対象の考え方が違うため、県で対象外になった方でも申請できる可能性があります。ただし令和8年度の予算額は600万円で、これを蓄電池と電気自動車充給電システムで分け合う形です。先着順で予算上限に達すると受付が終わります。
小山市は、令和8年6月18日時点で予算残額を1,510万円と公表しています(令和8年度予算額は2,100万円)。市によっては、このように残額を公開しているところがあります。検討している市町のホームページに残額の記載があるかどうか、確認してみる価値があります。
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リース、PPAで導入する場合
栃木県はリースとオンサイトPPAによる導入を対象外としています。一方、宇都宮市の「家庭向け脱炭素化促進補助金」は、法定耐用年数の期間まで継続して使用することが確認できる場合、リースやPPAでも補助の対象としています。
また、宇都宮市の「脱炭素先行地域づくり事業補助金(家庭向け)」は、対象区域にお住まいの方に機器を提供するリース事業者やオンサイトPPA事業者自身も申請者になれる制度です。ただしこの制度は栃木県の補助金と併用できませんし、対象は陽東地区とゆいの杜地区の指定された区域に限られます。
県で対象外でも、設備の比較検討は無駄になりません
補助金が使えないと分かると、そこで検討を止めてしまう方が少なくありません。ただ、蓄電池や太陽光の設置費用は事業者によって差が出ます。補助金の額よりも、見積もりの差のほうが大きくなることもあります。
市町の制度は、申請の時期や提出方法が県とかなり違います。たとえば県は郵送のみで持参ができませんが、小山市は逆に窓口持参のみで郵送を受け付けていません。宇都宮市の家庭向けの制度は、設置を終えてから申請する形です。こうした違いに慣れている事業者かどうかは、見積もりを取ってみると分かります。
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FIT売電はできませんが、売電そのものはできます
栃木県の補助金でいちばん誤解されやすいのが、この点です。太陽光発電設備の要件に「固定価格買取(FIT)制度またはFIP制度の認定を受けないこと」と書かれているため、「補助金を使うと売電できなくなる」と読んでしまう方がいます。
禁止されているのはFIT・FIPの認定を取ることであって、売電そのものではありません。県の申請の手引きには、次のようにはっきり書かれています。
FIT又はFIP制度の適用を受けない、電気事業者との個別契約(相対契約)による余剰電力の売電は可とします。
出典:栃木県「令和8年度 個人住宅用太陽光発電設備等導入支援事業補助金 申請の手引き」
県が実際の買取価格まで示しています
県のQ&Aは、この点について実在する買取制度を例に挙げて説明しています。「FIT売電は認められますか。」という質問への回答が次の内容です。
| 認めていません。ただし、余剰電力の売電は認めているので、電力会社が個別に買い取る制度であれば売電は可能です。 ※例:東京電力エナジーパートナーが8.5円/kWhで買い取る制度や、宇都宮ライトパワーが11円/kWhで買い取る制度など |
交付申請書にも「余剰電力の売電有無」という欄があり、「有」を選んだうえで売電先を記入し、「FIT制度による売電は行いません」にチェックする形になっています。県の記入例でも売電「有」で作成されています。売電を前提にした申請が想定されている、ということです。
実績報告の際には売電先との電力受給契約書を提出します。東京電力エナジーパートナーに売電する場合は、FIT認定を受けていない再生可能エネルギー発電設備用の電力受給契約申込書を出す形です。売電を一切行わず電力受給契約を結ばない場合は、売電を行わない旨の誓約書を提出します。
発電量の30%以上を自家消費する必要があります
売電ができるとはいえ、この補助金は自家消費を目的とした制度です。導入する太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上を自家消費することが要件になっています。この30%には、蓄電池に貯めてから使う分も含まれます。
あわせて発電量を計測する機器を備えることも要件です。交付申請の際に、この計測装置の仕様がわかるカタログ等を添付します。実績報告では計測モニターの写真など、設備が稼働していることが確認できるものを提出します。
FIT売電中の方がパネルを増設する場合
第2章で触れたとおり、すでに太陽光がある住宅でもパネルを増設して蓄電池を新設する場合は補助の対象になります。ただしこのとき、FIT売電を行っているなら、FIT売電を廃止して、廃止したことがわかる書類を申請時に提出することが条件です。
ここは慎重に考えたいところです。FITの買取期間が残っている場合、FIT価格での売電を続けるのと、FITをやめて補助金を受けるのとで、どちらが手元に残るかは家庭ごとに変わります。残りの買取期間、現在の売電単価、増設するパネルの容量、蓄電池の価格。この4つで結論が変わるため、一般論では判断できません。
FIT売電をしていない場合は、FIT売電を行っていないことがわかる書類(売電単価がわかる明細書など)を提出します。すでに卒FITを迎えている方は、こちらに当てはまります。
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必要書類と、つまずきやすい6つのポイント
栃木県の補助金は、書類に不足や不備があるものは受理されません。手引きには「提出された申請書は、書類の不足や記載内容の不備等について確認し、不備・不足がないものについて受理します」と書かれています。先着順の制度なので、書き直しのために時間を使うのは避けたいところです。
交付申請に必要な書類
| 書類 | 様式 |
|---|---|
| 交付申請書提出チェックシート | 県HPからダウンロード |
| 交付申請書 | 様式1 |
| 誓約書 | 様式2 |
| 補助対象事業の実施に係る同意書(土地・家屋の所有者が異なる場合) | 様式3 |
| 契約書および契約内訳書の写し(契約前は見積書および見積内訳書の写し) | 添付資料1 |
| 設置する土地・建物の全部事項証明書 | 添付資料2 |
| 住民票(現住所と設置場所が同じ場合は不要) | 添付資料3 |
| 納税証明書(県税事務所で発行されるもの) | 添付資料4 |
| 納税証明書(市町役場で発行されるもの) | 添付資料5 |
| 太陽光発電設備および蓄電池の仕様がわかるもの(カタログ等) | 添付資料6 |
| 発電量を計測する装置の仕様がわかるもの(カタログ等) | 添付資料7 |
| 機器設置前の現況写真 | 添付資料8 |
| 国から補助を受けていないことが確認できる書類(国庫補助を利用する場合) | 添付資料9 |
つまずきやすい6つのポイント
1つめ。納税証明書は2種類が要ります。県税事務所で発行されるものと、市町役場で発行されるものの両方です。県税事務所のものは全税目について滞納がないことが明記されている必要があり、申請時点で県外にお住まいの場合でも提出が求められます(県税に課税がない方も取得できます)。市町のものは市(町)県民税について滞納がないことが明記されたもので、令和8年度分を提出します。発行されない場合は令和7年度分でも構わず、完納証明書での代用もできます。令和8年1月1日時点で住民票の登録地が県外だった場合は、市町の分は提出不要です。
2つめ。公的書類は原本です。登記簿、住民票、納税証明書などは写しでは受け付けられません。加えて申請日前3か月以内に発行された最新の内容のものである必要があります。取得のタイミングが早すぎると、申請までに期限が切れてしまいます。
3つめ。全部事項証明書は取得方法に条件があります。手引きには「登記情報提供サービスにより取得したものは受付不可」と書かれています。オンラインで手軽に取れるほうではなく、法務局の窓口や郵送などで原本を取る必要があります。また、住所と登記上の地番が一致しない場合は、同一の場所であることを確認できる公的書類(住居表示証明書、仮換地証明書など)が別途必要です。
4つめ。現況写真の要件が具体的です。「機器設置前の現況写真」とだけ書かれていますが、注記には「発電設備を設置する居宅の全景と、屋根上に太陽光パネルが載っていないことが確認できる写真」とあります。設置前に撮っておく必要があるので、工事の直前に慌てないよう、事業者と早めに共有しておくとよいでしょう。
5つめ。蓄電池のSII登録は前年度の一覧でも認められます。蓄電池は環境共創イニシアチブ(SII)に登録されている製品であることが要件ですが、県のQ&Aには「令和7年度の登録済製品一覧に掲載されている設備であれば、補助対象とします」と書かれています。令和8年度の一覧に見当たらない機種でも、すぐに諦める必要はありません。
6つめ。契約書や見積書は内容がわかる形にします。「○○工事一式」といった記載は認められず、設備と工事の内容がわかるものである必要があります。なお契約前の段階であれば、見積書は1者のみでも差し支えないとされています。
提出は郵送のみです
令和8年度から、申請書の提出は郵送に限られ、持参はできません。簡易書留やレターパックなど、送付の記録が残る方法で郵送します。手引きには、宛先の部分を切り取って封筒に貼り付けられるようになっています。
書類の作り方にも細かい指定があります。
| 正本1部を提出。申請書の写しの交付は行われないため、控えは自分で用意する |
| 修正液、修正テープ等は使用しない |
| 片面記載とする(両面印刷・コピーは不可) |
| ダブルクリップで綴じる(ホチキス等は不可) |
| 提出した申請書類は原則として返却されない |
なお令和8年度から、申請の受付は県庁ではなく委託先の事務局(栃木市片柳町)が行っています。過去の年度の情報を見て県庁に送ってしまわないよう、宛先は最新の手引きで確認してください。
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事業者選びで失敗しないために
ここまで見てきたとおり、栃木県の補助金は要件も手続きも細かく決まっています。制度に慣れている事業者かどうかで、進み方がかなり変わります。この章では、事業者を選ぶときに確認しておきたいことを整理します。
申請は事業者に代行してもらえます
栃木県の補助金には手続代行者という仕組みがあります。太陽光発電設備等を設置する事業者などが、交付申請、実績報告、変更の承認申請、廃止の届出、補助金の請求といった事務手続きを本人に代わって進められます。交付申請書や実績報告書にも、手続代行者の事業者名・所在地・担当者を記入する欄があります。
ただし手引きには、次の一文が置かれています。
ただし、有償での書類作成は認められません。
出典:栃木県「令和8年度 個人住宅用太陽光発電設備等導入支援事業補助金 申請の手引き」
申請の代行そのものは認められていますが、報酬を受け取って書類を作成することは認められていないという意味です。見積もりに「申請代行費用」といった項目が入っていた場合は、それが何に対する費用なのかを確認しておくとよいでしょう。
また県は、手続代行者について「不正行為が認められたときは、手続代行者の名称と不正行為を公表し、当分の間手続の代行ができないものとします」と定めています。代行を任せる相手は、制度上も責任を負う立場だということです。
県と市が注意を呼びかけています
栃木県は、この補助金のページの冒頭に注意喚起を掲げています。
本県実施の当補助金について、誤解を招く説明が記載された広告等の事例が確認され、問い合わせが寄せられています。設備の導入に際しては、ご注意ください。
出典:栃木県ホームページ「個人住宅用太陽光発電設備等導入支援事業」
同じ内容は令和7年度の申請の手引きの表紙にも掲載されており、2年続けて呼びかけが行われています。県はどの広告が問題かまでは示していませんが、この記事で扱った「セット導入が条件」「容量を増やしても補助は増えない」「契約と着工の違い」「市町や国との併用制限」は、いずれも誤って伝わりやすいところです。
小山市は、より具体的な事例を公開しています。
小山市職員を騙って太陽光発電の導入を勧誘する電話があった、と市民の方から連絡がありました。
「太陽光発電を導入すると、市から高額な補助金が出る。しかし、期限が近いので急ぐ必要がある。」という趣旨の話をしてきたとのことです。
小山市では、脱炭素設備等の導入の勧誘や業者のあっせん等のお電話をすることは一切ございません。
出典:小山市ホームページ「小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金」
「高額な補助金が出る」「期限が近いので急ぐ必要がある」。この2つが組み合わさった話し方は、判断を急がせる形になりがちです。栃木県の補助金の受付が10月30日まで続いていることも、予算の消化状況も、県のホームページで自分で確かめられます。電話や訪問で急かされたときは、いったん切って公式の情報を見に行くのが安全です。
見積もりを受け取ったら確認したい6項目
| 太陽光と蓄電池がセットで見積もられているか(どちらか単独では県の補助対象外) |
| 蓄電池の容量が5kWhを大きく超えていないか(超えた分は補助額に反映されない) |
| パワーコンディショナーの出力がパネルより極端に小さくないか(低いほうで補助額が決まる) |
| 交付決定より前に着工する段取りになっていないか |
| 申請の代行に関する費用が計上されていないか |
| お住まいの市町の補助金と併用できるか確認されているか |
この6項目は、金額の妥当性を判断する前の確認事項です。1社の見積もりだけでは、そもそも比べる基準がありません。複数の事業者から見積もりを取ると、価格の差だけでなく、制度をどこまで理解しているかも見えてきます。
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補助金を受けた後に守ることがあります
補助金は受け取って終わりではありません。栃木県の制度では、事業が終わったあとにも守るべき条件が定められています。申請の前に知っておくと、あとから困りません。
J-クレジット制度への登録はできません
交付要領には、補助対象設備が法定耐用年数を経過するまでの間、この事業で取得した温室効果ガスの排出削減効果(環境価値)について、J-クレジット制度への登録を行わないことと定められています。
環境価値をクレジットとして売却する仕組みに参加することはできない、ということです。自治体によっては環境価値の売却を前提にした事業を行っているところもあるため、そうした事業への参加を検討している場合は、県の補助金との関係を先に確認しておくほうが安全です。
設備を処分するときは承認が要ります
補助金で取得した設備は、法定耐用年数の期間内は自由に処分できません。
| 設備 | 法定耐用年数 |
|---|---|
| 太陽光発電設備 | 17年 |
| 蓄電池(定置用) | 6年 |
この期間内に、補助金の目的に反して使用したり、売却、譲渡、交換、貸与、廃棄したり、担保に供したりする場合は、事前に補助対象設備処分承認申請書を提出して知事の承認を受ける必要があります。承認される場合でも、補助金の全部または一部の返還を求められることがあります。
災害などご自身の責任によらない理由で設備が壊れたり失われたりした場合は、補助対象設備毀損(滅失)届出書で県に届け出ます。
帳簿と証拠書類は5年間保存します
補助事業に係る経費について、収支の事実を明確にした帳簿と証拠書類(契約書、領収書など)を整理し、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存する必要があります。工事が終わったあとも、契約書や領収書は捨てずに保管しておいてください。
交付決定後に内容を変えるとき
交付決定を受けたあとで、補助額の変更を伴う設備や対象経費の変更をする場合は、変更承認申請書を提出して承認を受けます。屋根の形状の都合でパネルの枚数を減らすことになった、といったケースが該当します。
この変更による申請金額の増額は認められません。あとから容量を増やして補助額を上げる、という進め方はできないため、申請の時点で設備の内容を固めておく必要があります。
補助事業を中止または廃止する場合も、あらかじめ承認が必要です。住所や氏名が変わったときは、変更後の住民票を添えて変更届を提出します(発電した電力を使用する住宅への引っ越しの場合は不要です)。
よくある質問
太陽光だけ、蓄電池だけの設置でも補助金は出ますか?
出ません。太陽光パネルと蓄電池をセットで導入する場合のみ補助対象となります。未使用品の導入に限られます。すでに太陽光が設置されている住宅に蓄電池だけを追加する場合も対象外ですが、パネルを増設して蓄電池を新設する場合は条件を満たせば対象になります。
補助金はいくらになりますか?
太陽光パネルで最大28万円、蓄電池で最大25万8千円、合計で最大53万8千円です。太陽光は1kWあたり7万円の定額で上限4kW分、蓄電池は補助対象経費の3分の1で、容量5kWhと1kWhあたり15万5千円という2つの上限がかかります。
申請の前に契約してしまっても大丈夫ですか?
対象になります。ただし令和8年4月1日以降の契約に限られ、令和8年3月31日以前に契約したものは対象外です。契約と発注は事業着手に該当しませんが、交付決定の前に工事に着工した場合は補助対象外になります。
すでに太陽光がある家でも対象になりますか?
パネルを増設する場合は対象になります。条件は2つで、新設パネル分のみの発電量等を計測できるようにすること(設備の経路図等を提出)、そしてFIT売電を行っている場合はFIT売電を廃止し、廃止したことがわかる書類を提出することです。FIT売電を行っていない場合は、行っていないことがわかる書類(売電単価がわかる明細書など)を提出します。
カーポートや納屋に設置する場合は対象になりますか?
対象になります。申請者の住居の敷地内に建っているものであること、登記簿(建物と土地の両方)または設置時の契約書や領収書の写しを提出すること、耐荷重に問題がないことを確認したうえで設置することが条件です。住居の敷地内であれば、野立ての場合も対象になります。
補助金を使うと売電できなくなりますか?
売電そのものはできます。認められていないのはFIT・FIP制度の認定を取得することで、電力会社が個別に買い取る制度であれば売電は可能です。県のQ&Aは、東京電力エナジーパートナーが8.5円/kWhで買い取る制度や、宇都宮ライトパワーが11円/kWhで買い取る制度を例として挙げています。
国のDR補助金と併用できますか?
併用できません。県のQ&Aでも明確に否定されており、申請の手引きの併用可否表でもDR補助金は「×」と表記されています。なお国のDR補助金は2026年5月29日に予算満了で受付を終了しています。国のみらいエコ住宅2026やZEH補助金については、蓄電池に係る補助を受けない場合に限り併用できます。
申請から交付決定までどれくらいかかりますか?
書類に不備がない状態となってから1~2か月程度です。書類に不備がある場合は、さらに長くなることがあります。また県は、交付申請日から着手予定日まで1か月以上の期間を設けるよう求めています。実績報告の期限は事業完了後30日以内、または令和8年12月25日のいずれか早い日です。
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栃木県の補助金は、条件が細かく決まっているぶん、当てはまるかどうかがはっきりしています。セット導入であること、交付決定の前に着工しないこと、市町や国の制度との併用を確認しておくこと。この3つを押さえておけば、大きくつまずくことはありません。
予算の消化状況は県のホームページで随時更新されています。検討を始めた段階で最新の状況を確認し、あわせて複数の事業者から見積もりを取っておくと、判断の材料がそろいます。
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