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失敗させない!住まい探しの裏ワザ大公開

重要事項は事前にチェックできます!

不動産の売買や賃貸借の取引を行う際には、
宅地建物取引業法第35条の規定により契約締結までの間に重要事項説明を義務付けています。


重要事項説明とは、宅地建物取引主任者が主任者証を提示の上、取引の対象となる不動産について重要な事項を説明し、書面を交付するものです。
この書面には、取引をする不動産業者の内容、供託金に関する内容、対象となる不動産の基本的内容や法的制限の内容、取引条件に関する内容、付帯設備に関する内容、特記事項などが記載されています。

この書面の交付のタイミングは、「契約締結までの間に行う」とありますが、実際には、
契約締結の直前に行われることが多いようです。




しかし、不動産取引に馴染みのない方が、
書面の内容について契約直前に一度の説明を受けただけで理解することは難しいかもしれません。

また、それ以前に何が重要で、何を聞けばいいのかもわからないまま、
ただ漠然と説明を聞きている方もよく見受けられます。

もし、契約前に少しでも不安を感じていたり、もう一度しっかり確認してから契約したいと思ったら、契約直前に説明を受けるのではなく、書面の写しなどを担当の営業マンなどにお願いして
事前に確認することをおすすめします。

そうすることで、気になる箇所やよくわかない部分など事前に把握することもできますし、
ポイントだけ前もって説明してもらうことも可能です。

また、わからない内容を事前に書き出しておけば、
契約当日でもスムーズに質問することもできますので、
理解度も高まることでしょう。

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